人事院は11日、国家公務員一般職の平成21年度の給与とボーナス(期末・勤勉手当)を改定せず、現行水準のまま維持するよう国会と内閣に勧告した。据え置きは、18年の勧告以来2年ぶり。ただ、国の医療機関などに勤務する医師については、民間病院や国立病院機構などとの給与格差が大きいとして、平均約11%の特別改善を求めた。
今年度の勧告を行うに当たって人事院は、前年度より約900企業増やし、1万1000の民間企業の約44万人を調査。その結果、4月時点での民間企業と国家公務員の月給格差は(0・04%、136円)とほぼゼロに近く、1年間のボーナスの支給月数も4・50カ月で均衡していたため、人事院は改定を見送った。勧告通りに実施されると、平均月給は38万7506円(平均年齢41・1歳)、ボーナスは年間4・50カ月のまま。
今回、唯一、引き上げるよう求めた国の医療機関などに勤務する医師については、(1)医師不足が社会問題化する中、国の医療機関でも医師の確保が難しくなっている(2)年間給与格差が、民間病院とは約260万円、国立病院機構とも約130万円と、大きく下回っている−ことから、特別改善を求めた。国の医師の給与の改善は、昭和35年の初任給調整手当制度発足以来の大幅なもの。改善されれば、国の医療機関や刑務所の勤務医など約1300人の年間給与が平均約11%、約127万円アップし、国立病院機構並みになる。
また、近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。
(産経)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080811-00000948-san-pol

